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投稿番号:48960 投稿日:2000年05月12日 22時17分52秒  パスワード
お名前:たつや@大阪
 

社会保険料って何?

キーワード:社会保険 健康保険 自分の責任?

地域:北海道


みなさんは働いている人は毎月給料から社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)として天引き
されていますね。実は私、前の会社を4月7日で辞めて、4月10日から新しい会社に行っています。
前の会社は本来は給料の締め日でもあった、3月31日で辞めるはずだった(退職願は3/31日付)
のですが、社長の意見で1週間延ばされました。
この1週間(4/1-4/7)までの給料が5/10に振込みされていたのですが、
1週間しか働いていないのに、健康保険・厚生年金は1か月分天引きされ、
総支給額(←1か月分の給料の4分の1)の半額になってしまいました。
すなわち手取の額と保険料が同じなのです。28000円ほど。
新しい会社(派遣会社)ですが、病気したときが怖かったので、
早めに保険に入っておこうと4/16で入ったのです。この会社の給料は15日と月末と2回振り込まれます。
そのうち15日支払い分からこの保険料をひくということなので、この15日分から引かれています。
ということは4月の保険料は2社分(約5.5万円)も支払ってしまったことになります。
知り合いに聞いたのですがこの健康保険・厚生年金は「日割り計算ができないので仕方ないのでは?」と
言う話でした。3/31でやめなかった自分が悪いのでしょうか?どうなのでしょうか?

前の会社はちなみに有給休暇も3日しかありませんでした。1日もつかっていません!
(上司から「本当は1年間は有給休暇なしのところを2年目の10日を繰り上げて」という説明でした。)
実際の労働基準法では半年すぎてから10日発生するのですね。
0.5年 10日 1.5年 11日・・・となるみたいです。
もしよかったら教えてください。


三蔵法師さんからのコメント(2000年05月14日 20時36分25秒)
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保険料の件ですが、一度 社会保険事務所に問い合わせてみる事をお勧めします。
二重に支払っている場合、返金してもらえるはずです。前の会社の場合、4月分の保険料を5月支払いの給料から天引きし、5月に納付している後払いの可能性がありますし、今の会社の一回目の保険料が引かれた給料が何月の15日なのかわかりませんが、その保険料が5月分の保険料(前払い)の可能性もあります。その場合は重複して支払っているわけではないので、返金はされません。どちらにしても、社会保険事務所で調べたらすぐわかりますので、問い合わせて見てください。電話でも教えてくれるはずです。
それと、有給休暇の件ですが、たつや@大阪さんがおいくつの方で 今までいくつの会社を経験しておられるのかわかりませんし、前の会社がどの位の会社なのかわかりませんが給料の支払い形態から察すると多分中小企業の部類ではないかなと思うのですが、もしそうであれば 普通だと思いますよ。労働基準法なんて 大企業か公務員の為にあるようなもので、有給休暇だけでなく、育児休暇、介護休暇、週40時間労働などなど、どれをとっても、絵に書いた餅のようなものです。ましてや、この不況時、中小企業が大企業の真似をしても、生き残れませんからね。
ちなみに、私は30代後半で、それなりに、いくつかの会社を経験していますし、知っているつもりです。
世間は、そんなに甘くはないですよ。まぁ、今度就職された先が派遣会社だということなので、派遣会社は労働基準法がしっかり適用されているところが多いですから、その点は大丈夫かな。でも、派遣先によっては、いろいろあるみたいなので、世間は甘くないんだと思いながら、頑張って下さい。上を見てもキリがないですが、下を見てもキリがないですよ。私なんか ちょっと特殊ですが、有給休暇なし、残業手当なし、休日出勤有り手当てなし ですよ。
週40時間どころか 週70時間労働ってところですかね。先月なんて一日20時間労働が二週間続きましたもの。
私の場合は、去年の秋に勤めてた会社が倒産して、その時の上司二人と新しい会社を作って、三人でやってますからね。但し、私は役員ではありません。出資金の問題や、責任の問題から、私は役員にならない方が良いからという
上司の温情で、私は一介の平社員ですが、三人だけの小さな会社。社長も平社員も関係ないです。
私の場合、上司の人柄と仕事に対するポリシーと姿勢に共感して、この人の下でなら働ける、この人の下で働きたい
そう思って飛び込んだから 給料が少なくても手当てが出なくても、覚悟の上だったし、残業は当然と思ってやってるし、仕事の内容も 趣味と実益を兼ねてるようなそんな仕事だし、尊敬できる上司を持って、好きな事を仕事にしてるんだから、これ以上の贅沢はないですよね。主人からは文句ばかり言われていますけど・・・
その分、子供たちがもう大きいので(中学生と高校生)いろいろと協力してくれてるから、なんとか続けさせてもらっていますけど。
たつや@大坂さん、これからもいろいろあると思いますけど、頑張って下さい。

な〜さんからのコメント(2000年05月15日 10時34分10秒)
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な〜 です

多分社会保険料は2月分掛からない気がします。
退職月の社会保険料は徴収しなくてよかったと思います。
だから新しい職場では4月分の社会保険料は徴収されないはずです。

社会保険事務所に聞いてみればわかるはずです

ただ問題なのは勤務先によって社会保険事務所が変わることがあります
例えば最初はA市に勤め次がB市だとすると管轄の社会保険事務所が違いますので
わからないこともあります。
そう言う場合はその旨は担当の人に伝えないといけません。

私は今の労働組合のあり方には疑問です
大手の労働組合が権利を勝ち取れば取るほど中小企業の従業員の
権利は剥奪されている気がします。

な〜さんからのコメント(2000年05月15日 10時45分48秒)
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な〜 です

追加しますが社会保険料は雇用主負担があります
前の会社で一週間雇用を延長されたどうですがそれによって会社の支払う負担も増えています
(28000円ほど)
3月一杯でやめていれば4月分の国民年金、国民健康保険料を全額自分で
払わないといけなかったのです。

このことはなかなか被雇用者は理解してくれないんですよね。

たつや@大阪さんからのコメント(2000年05月15日 22時52分37秒)
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たつや@大阪です。
>ただ問題なのは勤務先によって社会保険事務所が変わることがあります
>例えば最初はA市に勤め次がB市だとすると管轄の社会保険事務所が違いますので
>わからないこともあります。
>そう言う場合はその旨は担当の人に伝えないといけません。
それがまったく同じ社会保険事務所だったのです。保険証をみてびっくりでした。会社名が変わっただけ。
しかし、保険証が変わったので、病院行くと初診扱いに。
>3月一杯でやめていれば4月分の国民年金、国民健康保険料を全額自分で
>払わないといけなかったのです。
本当はそうなると思い、1日休んで区役所行く予定でした。しかしながら、国民健康保険、国民年金に
して、また会社の保険に戻すような手間を考えるとはやく派遣会社の保険に入っておいたほうがいいかな
とおもった次第。
先日私の担当である派遣会社の営業の方にメールを送ってみました。
**********
社会保険の件ですが
原則、日割りとかは無いので
そのようになります。(一か月分丸々払わなければならない)
しかし考えようによっては受給するときに
その月に払っていた為、特をする場合も多いに考えられますので
別に損をしたという事は無いと思いますよ。
********
というような回答でした。






な〜さんからのコメント(2000年05月16日 08時34分29秒)
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な〜 です

事情がよくつかめませんがこの文章から見ると派遣会社の事務員が
徴収のことをよくわかっていないのでは?

新しい事業所は前の会社を
退職した月には社会保険料を徴収しないという取り決めがあるはずです。

つまり2ヶ月分は払わなくて良い、ということです。

だからもし新しい事業所で4月分の社会保険料を徴収されていたら
事務担当者が知らないのでは?
そうすれば直接社会保険事務所に聞いてみましょう。会社に聞いてもらちがあきません。

もしくは三造法師さんが言われるように月遅れの徴収の場合
前の会社は3月分を5月に引き落とし、今の会社は4月分を5月に引き落とした

社会保険料のことはこれまでの経験からよく知らない事務員さんの
いる会社が多いです。
そう言ううちも(といってもかみさんの仕事で、私はかみさんに聞いて
レスしていますが)いろいろ失敗して今日に至っています。
継続医療や、仕事を辞めて扶養に入る場合、休業補償、労災等など
わからないことだらけですわ。

今回のこともかみさん曰く「多分こうだと思う」です

だからもし結果が出ましたら教えていただければ幸いです

それから保健証が変わったからと言って初診になることはありません。
初診算定の日から1月以上間があいていない場合は再診です
ただ風邪のような場合は2週間しか間が無くても初診算定します。

たつや@大阪さんからのコメント(2000年05月17日 21時46分28秒)
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今日社会保険について聞いてみました。まず派遣会社から。社会保険担当者がいたので、聞いてみると、
4月分の保険料を4月後半分(5/15振込み)の給料から天引きしたので、
前の会社に問い合わせしてみたらということでTELしました。
前の会社は4月分を4月分の給料(5/10振込み)から天引きしたそうです。
担当者は、「社会保険料は日割り計算できなので払うべき」というので、結局社会保険事務所へ。
前の会社と今の派遣会社がまったく同じ社会保険事務所なので、すぐ調べてもらいました。
今の会社から4月分を引かれるのは正解で、前の会社から4月分を引くのは誤りといわれました。
「退職した会社は、退職した月の社会保険料は請求しない」という取り決めだそうです。
結局は前の会社のミスのようです。その上、毎月の社会保険料1年間多く支払いすぎていたという
二重のミスをやっていたようです。返金されるようです。
退職していなければたぶん気づいていなかったと思います。
「いまごろ何を言ってるんだ?」と怒られました。
新入社員でもそこまで勉強するべきなのでしょうか?
社会保険事務所では、1ヶ月遅れで会社のほうに請求しているらしく、4月分は5/19に請求するそうです。
だから月遅れ徴収では、ややこしくないのですが、その月に徴収される場合は間違いやすいかもしれません。
請求が来るまで、会社が預かるわけですから。

>保健証が変わったからと言って初診になることはありません。
>初診算定の日から1月以上間があいていない場合は再診です
>ただ風邪のような場合は2週間しか間が無くても初診算定します。
初診査定日が3/3で5/6に病院に行ったので初診ですね。
アレルギー性鼻炎なので、これからも病院(耳鼻科)と付き合いです。

皆さんありがとうございました。

な〜さんからのコメント(2000年05月17日 22時39分43秒)
 

本人によりコメントは削除されました。 2000年05月17日 22時47分02秒

な〜さんからのコメント(2000年05月17日 22時50分13秒)
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な〜 です

すいません。うそ書いてました。

退職した月は社会保険料は徴収しない、のでした。
かみさんから聞いたのに間違えて書いていました
すいません。

うちはちゃんとしてますよ。
私が聞き間違えただけですからね。(言い訳モード)

たつや@大阪さんからのコメント(2000年05月18日 06時53分17秒)
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前の会社ですが、新入社員が結構辞めていってます。過去5年残っているのは1人だけ。
こんなにやめていっているのに、なんでこうも間違うかな?もう創立20年もなるというのにね。
やはり社長=保険担当というのは間違う可能性が多いのですかね。



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